業務の性質上社員全員が運転免許証を所持する会社での技術の取得費用は非課税?【現物給与】
2020-05-03
Q. 当社は、古紙回収業を営んでおり、業務の性質上社員全員が運転免許証を所持している必要があります。そこで新規採用者に対して、3年間勤務することを条件に、次の規定を設けました。
このような場合、業務遂行上必要な技術の取得費用として非課税でよいでしょうか。
1.免許証不所持者には、免許証取得に要する費用の全額を当社で負担
2.免許証所持者には、不所持者との均衡を図るため、20万円を支給
3.3年未満で退職したときは、勤務年数に応じt一定金額(3年に満たない年数1年につき負担額3分の1)を返還させる。
A. 会社が負担した免許証取得費用については、取得費用として適正な場合には、課税しなくて差し支えありませが、既に所持している者に支給した金額については給与所得として源泉徴収の対象となります。