自宅が災害により居住不能になった社員へ、無償で社宅を貸与する場合の給与所得として課税は?【現物給与】
2020-05-10
Q. 当社では、自宅が災害により居住不能になった従業員や役員に対して、新たな住居に入居できるまで又は自宅の修繕が完了して居住可能となるまでの間、無償で社宅を貸与することによる経済的利益については、給与所得として課税の対象となりますか。
A. 課税しなくて差し支えありません。
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