被災した従業員に対して生活資金を無利益で貸与した場合、給与所得として課税する?【現物給与】
2020-05-09
Q. 当社では、被災した従業員に対して、当面の生活に必要な資金を無利益で貸与することにしました。この場合、貸付期間に応ずる利子相当額の経済的利益については、給与所得として課税の対象になりますか。
A. 課税しなくて差し支えありません。
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