平成28年度改正による重加算税が課される大きなリスク!?【税務調査】
2020-06-09
平成28年度改正において、 重加算税の加重措置が 設けられました。 これは、 不正常習者への ペナルティーを重くすることで、 不正行為を 抑制するための制度です。 過去5年間で 重加算税を課されたことがある場合、 次回の重加算税については ペナルティーの割合を 10%上乗せするという 制度になっています。 重加算税を課されるような 不正行為については 厳格に処分されるべきですので、 このような改正も 妥当と思われます。 しかし、 課税の根拠が 薄弱であるにもかかわらず、 交渉で 重加算税を課される ケースがあります。 安易な対応をしてしまうと、 今後5年間に 大きなリスクが 残ることになるわけで、 あからさまな不正行為は 別にして、 重加算税を 課税される根拠が 不明確であれば、 どこまでも 交渉しなければならない ということになります。 その他、 重加算税を課されたことがある 会社に対しては、 税務調査のスパンが 短くなると 言われています。 本改正が 実現したことにより、 調査官にとって 10%上乗せで 税金を取れるという うまみがありますので、 更にそのスパンが 短くなることが 想定されます。 こういう意味においても、 重加算税の要件である 隠ぺい仮装が本当にあるのか、 突き詰めて 考える必要がありますし、 納得できなければ 更正処分をお願いするなどの 対応が必要になるでしょう。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。