宿直をした社員に食事(現物)を支給した場合は非課税限度額の4000円以内は非課税になる?【現物給与】
2020-06-07
Q. 当社では、宿直をした社員に、1回につき4000円の宿直料と、600円の食事(現物)を支給していますが、この場合の宿直料の4000円は非課税限度額の4000円以内ですので非課税としてよろしいですか。
A. 非課税限度額の4000円から食事として支給した600円を控除した残額3400円が課税されない金額となり、差し引き600円(4000円-(4000円-600円)について、給与所得として課税する必要があります。
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