通勤途上災害を受けた場合休業補償の付加給付は非課税?【現物給与】
2020-05-16
Q. 当社では、この度、社員の一人が通勤途上災害を受け、労災法上の休業補償給付を受けたため、一般の業務上災害の場合と同様に休業補償の付加給付を行うことになりました。
この付加給付について所得税は非課税と考えてよいでしょうか。
A. 非課税として差し支えありません。
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