従業員が扶養する家族の高額な医療費の一部を補助した場合は課税の対象になる?【現物給与】
2020-05-17
Q. 当社では、役員を含む全従業員に対して、その従業員が扶養する家族の病気等に伴い高額な医療費を支払った場合には、その医療費の一部(最高50000円)を補助することにしていますが、この補助金は給与所得としての課税の対象となりますか。
A. 課税しなくて差し支えありません。
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