結婚祝金を増額しましたが、当社規定の金額は課税されない?【現物給与】
2020-06-21
Q. 当社は、この度、従業員代表も委員となっている厚生委員会において規制を改訂し、労働組合から要望のあった結婚祝金を次のとおり増額しました。
このような、祝金については、社会通念上相当な範囲内であれば課税されないと聞いていますが、当社の場合はいかがでしょうか。
1 一般社員 10000円→30000円
2 役付社員 30000円→50000円
A. お尋ね程度の金額であれば、社会通念上相当な範囲内であると認められるため課税しなくて差し支えありません。