結婚祝金を増額しましたが、当社規定の金額は課税されない?【現物給与】

2020-06-21
Q. 当社は、この度、従業員代表も委員となっている厚生委員会において規制を改訂し、労働組合から要望のあった結婚祝金を次のとおり増額しました。  このような、祝金については、社会通念上相当な範囲内であれば課税されないと聞いていますが、当社の場合はいかがでしょうか。 1 一般社員 10000円→30000円 2 役付社員 30000円→50000円 A. お尋ね程度の金額であれば、社会通念上相当な範囲内であると認められるため課税しなくて差し支えありません。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.