食事の現物支給の取扱いについて【現物給与】
2020-07-12
Q. 当社では、従業員に毎日昼食を支給していますが、この食事の現物支給の取扱いについて説明してください。
A. 使用者が従業員に対して支給する食事(残業又は宿日直をした人に支給する食事を除きます。)については、次のように取り扱います。
(1)無料で支給している場合は、次のイ又はロの食事の価額が給与として課税されます。
イ 自社で調理した食事・・・主食、副食、調味料等の直接費の額に相当する金額
ロ 他から購入した食事・・・その購入価額に相当する金額
(2)上記のイ又はロの食事の価格の半額以上を従業員から徴収している場合は、課税されません。
ただし、会社の負担額が月額3500円を超えるときは、その会社負担額の全額が給与として課税されます。