運送業を営む法人で表彰し賞金を支給する場合、給与として課税する?【現物給与】
2020-07-11
Q. 当社は運送業を営む法人ですが、このたび内規により表彰制度を設け、毎年1回、次に掲げる事由に該当する使用人を表彰し、それぞれの賞金を支給しようと思います。この場合、給与として課税することになりますか。
(1)無事故運転表彰・・・・・・・賞金3万円
(2)無欠勤表彰・・・・・・・・・賞金3万円
(3)業績優良表彰・・・・・・・・賞金1万円~10万円
A. 給与所得として源泉徴収する必要があります。