従業員からの要望の次の給食制度は課税の対象にりますか?【現物給与】
2020-07-19
Q. 当社では、この度、従業員の要望により、次のような給食制度を設けることにしました。
全従業員に月額7000円の食事を現物で支給し、従業員から3500円を徴収する予定ですが、従業員の手取給与を減らさないように3500円の食事手当を支給することにしたいと考えています。
この場合、課税関係はどのようになりますか。
A. 現物で支給する食事については源泉徴収の対象とはなりませんが、食事手当については、金銭による支給であることから、その金額が給与所得として源泉徴収の対象となります。