特定の飲食店と契約して従業員に昼食を支給した場合、課税上どのような取扱いになる?【現物給与】

2020-07-18
Q. 当社は給食施設がないため特定の飲食店と契約して従業員に昼食を支給していますが、今後は食券を発行して従業員に交付したいと考えています。  食券の交付は、次のいずれかの方法を考えていますが、それぞれについて課税上どのような取扱いとなりますか。 ①従業員の月平均の食事の価額が8000円程度と見込まれるので、月3500円の食事を無料で支給する。 ②毎月7000円の食券を3500円で販売し、その月の未使用分は翌月に繰り越して使用できることにする。 A. ①の方法については、貴社負担額である月3500円が給与所得として、源泉徴収の対象となります。 ②の方法については、その食券の未使用部分を会社が買い取ることなく繰り返して使用できる場合には、強いて課税する必要はないと考えられます。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.