特定の飲食店と契約して従業員に昼食を支給した場合、課税上どのような取扱いになる?【現物給与】
2020-07-18
Q. 当社は給食施設がないため特定の飲食店と契約して従業員に昼食を支給していますが、今後は食券を発行して従業員に交付したいと考えています。
食券の交付は、次のいずれかの方法を考えていますが、それぞれについて課税上どのような取扱いとなりますか。
①従業員の月平均の食事の価額が8000円程度と見込まれるので、月3500円の食事を無料で支給する。
②毎月7000円の食券を3500円で販売し、その月の未使用分は翌月に繰り越して使用できることにする。
A. ①の方法については、貴社負担額である月3500円が給与所得として、源泉徴収の対象となります。
②の方法については、その食券の未使用部分を会社が買い取ることなく繰り返して使用できる場合には、強いて課税する必要はないと考えられます。