更正の請求をするための要件と注意すべきこと!?【税務調査】

2020-08-20
更正の請求をするには、
法律要件を満たして
いなければならない。

(1)法律の規定に従っていなかった場合
(2)計算誤りがあった場合

のどちらかに
該当しなければいけません。


ですから、
更正の請求書における
「更正の請求をする理由、請求をするに
至った事情の詳細等」
の欄には、

上記の要件のどちらかを
満たしていることを
きちんと明記する
必要があります。


ここは実務上、
文章力が必要なところで、

更正の請求を処理する
税務署の職員が、

法律要件を満たしていないのでは?と
感じると
還付処理が遅くなる、

もしくは
無駄な問い合わせが
増えることになります。


更正の請求書の
理由・事情を記載する欄は
かなり小さい・狭いので、

別紙で付けても
実務上は問題ありません。


そしてもう1つ、
更正の請求をするに
当たって注意すべきことは、

「証明書類の添付義務」
です。


更正の請求において、
「証明書類の添付義務」
は法律で定められています。


税務署内の処理としては、

修正申告であれば
形式・外形的な審理をし、
金額相違などなければ
そのまま処理されますが、

更正の請求については
還付をともなうことから、

その内容・理由・事情・法律該当性まで
審理することになります。


「証明書類の添付」が
ないと
問い合わせや調査に
繋がることもあります。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.