更正の請求をするための要件と注意すべきこと!?【税務調査】
2020-08-20
更正の請求をするには、 法律要件を満たして いなければならない。 (1)法律の規定に従っていなかった場合 (2)計算誤りがあった場合 のどちらかに 該当しなければいけません。 ですから、 更正の請求書における 「更正の請求をする理由、請求をするに 至った事情の詳細等」 の欄には、 上記の要件のどちらかを 満たしていることを きちんと明記する 必要があります。 ここは実務上、 文章力が必要なところで、 更正の請求を処理する 税務署の職員が、 法律要件を満たしていないのでは?と 感じると 還付処理が遅くなる、 もしくは 無駄な問い合わせが 増えることになります。 更正の請求書の 理由・事情を記載する欄は かなり小さい・狭いので、 別紙で付けても 実務上は問題ありません。 そしてもう1つ、 更正の請求をするに 当たって注意すべきことは、 「証明書類の添付義務」 です。 更正の請求において、 「証明書類の添付義務」 は法律で定められています。 税務署内の処理としては、 修正申告であれば 形式・外形的な審理をし、 金額相違などなければ そのまま処理されますが、 更正の請求については 還付をともなうことから、 その内容・理由・事情・法律該当性まで 審理することになります。 「証明書類の添付」が ないと 問い合わせや調査に 繋がることもあります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。