住宅取得資金の貸付けを行っており、返済額を給与及び賞与から天引きしてますが次の場合の課税上の問題は?【現物給与】
2020-08-22
Q. 当社では、社員に住宅取得資金の貸付け(利率年1%)を行っており、毎月の給与及び賞与から貸付金の返済額を天引きしています。
今回の賞与は、前年に比して大幅に減少することから、賞与の支給額が貸付金の返済額に満たない社員ができました。この社員については、賞与からの返金額を当社で2~3か月間建て替えることとしていますが、この立替金に対する利息も年1%とした場合、課税上の問題が生じるでしょうか。
A. 借入金の平均調達金利と年1%との差額が課税すべき経済的利益となります。