重加算税と指摘されたらまずやるべきこととは!?【税務調査】
2020-08-25
税務調査で 重加算税とされると 罰金の面からも 今後の税務調査の面からも いろいろと 面倒です。 重加算税の課税要件を 一言でいえば 「隠ぺいまたは仮装」 行為があったかどうか。 (国税通則法第68条) まずは、 「なぜ?重加算税になるのですか?」 と問いてみてください。 調査官に問うた際に、 「隠ぺい」か「仮装」という言葉が 出てこなければ 重加算税の課税要件を 満たしていないことになります。 隠ぺい・仮装が 具体的にどのような行為を指すのかは、 あくまでも事実認定によりますが、 大事な基準としては 事務運営指針があります。 「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」 「わざとじゃない仮装・隠ぺいがあり得るのか!?」 この「故意性」がないことを 主張することが 納税者側の 反論になります。 全体をまとめると、 重加算税と指摘された ⇒「なぜ?」とその根拠を問う ⇒「仮装」「隠ぺい」という根拠に至らなければ その時点で重加算税の課税要件は満たさない ⇒「仮装」「隠ぺい」と指摘された場合、その「故意性」から反論する ということになります。 すべての否認指摘には その根拠があって 然るべきなのですが、 重加算税の場合は 特に根拠を明示されないケースが多いので、 ぜひ「とりあえず」根拠を 問うてください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。