無利息による生活資金の貸付制度の課税時期は?【現物給与】

2020-08-23
Q. 当社では、今回、労働組合との協議により、無利息による生活資金(例えば結婚資金)の貸付制度を発足させたいと考えています。  無利息貸付ですので、貸付けの態様等に応じて利息相当額の評価を行い経済的利益について課税しなければなりませんが、具体的にはいつどのようにして課税すればよいのでしょうか。 A. その経済的利益については各月ごとあるいは1年を超えない期間ごとに課税する方法のいずれかによることとなります。
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