使用人に生活資金等の貸付けをする場合の利率の計算は?【現物給与】
2020-08-16
Q. 使用人に生活資金等の貸付けをする場合の利率として使用者の平均調達金利によっても差し支えないと聞きましたが、どのように計算すればよいのでしょうか。
A. 役員又は使用人に貸し付けた金額について、使用者における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率による貸付けを行った場合、所得税基本通達36-49により評価した利率(例えば、他から借り入れて貸し付けた場合はその借入金の利率)に満たない場合に生じる経済的利益は課税しなくて差し支えないとさえています。