自社株を従業員に譲渡し賞与から天引きした場合、利子相当額の経済的利益は課税する?【現物給与】

2020-08-15
Q. 当社では、いわゆる「自社株」の従業員特殊制度を奨励するため、当社が保有する自社株式を時価によって従業員に譲渡し、その代金は2年間にわたり各人の賞与から天引きすることとしています。  この場合に受ける利子相当額の経済的利益については、課税しなければならないのでしょうか。また、課税を行うとすればどのような方法によるのでしょうか。 A. 金銭の無利息貸付け等により受ける経済的利益については給与所得として課税しなければなりませんが、その金額は所得税基本通達36~49に準じて評価することになります。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.