自社株を従業員に譲渡し賞与から天引きした場合、利子相当額の経済的利益は課税する?【現物給与】
2020-08-15
Q. 当社では、いわゆる「自社株」の従業員特殊制度を奨励するため、当社が保有する自社株式を時価によって従業員に譲渡し、その代金は2年間にわたり各人の賞与から天引きすることとしています。
この場合に受ける利子相当額の経済的利益については、課税しなければならないのでしょうか。また、課税を行うとすればどのような方法によるのでしょうか。
A. 金銭の無利息貸付け等により受ける経済的利益については給与所得として課税しなければなりませんが、その金額は所得税基本通達36~49に準じて評価することになります。