勤続30年以上の者に対しての定年退職旅行は、源泉徴収が必要か?【現物給与】

2020-08-29
Q. 当社では、勤続30年以上の者に対して、次の規定に基づき定年退職旅行として海外旅行を実施していますが、給与所得として源泉徴収する必要がありますか。 (実施要領) 1資格・・・・・勤続30年以上かつ満50歳以上の者で、夫婦同伴が原則だが、事情により本人のみも可とする。 2費用・・・・・30万円以内。ただし、本人のみの場合は15万円以内。 3時期・・・・・定年退職の日前1年以内 4回数・・・・・在籍中1回限り 5その他・・・・指定業者のあっせんする団体旅行に参加する なお、旅行をしない場合は金銭は支給しません。 A. 課税しなくて差し支えありません。
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