勤続10年及び20年に達した者にメイプルリーフ金貨を支給した場合、非課税ですか?【現物給与】
2020-08-30
Q. 当社では、勤続10年及び20年に達した者を表彰し、記念品としてメイプルリーフ金貨(勤続10年の者には1/4オンス金貨、勤続20年の者には1オンス金貨)を支給しています。これは、外国通貨で日本で流通している貨幣ではなく、ケースに収納して装飾品として支給しているものですから非課税として取り扱ってよろしいでしょうか。
A. 給与所得として源泉徴収する必要があります。