経営者の個人情報に係る書面の記載は必要か!?【税務調査】
2020-09-10
調査官から、 経営者の家族構成などを 書く書類の提示があり、 経営者に 書いてもらうよう お願いされることがあります。 しかし、 平成17年の個人情報保護法の全面施行に伴い、 その取扱いは 見直されることになり、 このような個人情報が 関係する書面の記載を 経営者に 依頼してはいけない ということになりました。 また、 調査官の権限である 質問検査権においても、 経営者の個人情報は、 経営者の許可がない限り 聞くことは できないことになっています。 もちろん、 経営者の個人情報に関する 書面の記載を求められても、 質問検査権の対象にはなりませんので 記載する必要はなく、 記載しないと 断ることはできます。 しかし、 このような建前は ほとんどの納税者が 知りませんから、 調査官に書くように 指導されるのであれば、 多くの経営者は 無意識のうちに 記載するはずです。 となると、 国税に 個人情報を聞くことについて 許可を与えたことになりますから、 個人情報を聞かれたとして プライバシーの侵害、 などと 後日税務署に 申し出ても、 国税はもちろん 裁判所からも 相手にされません。 家族構成を 知られたからと言って、 それだけで 税務調査に 不利益になるわけでは ありませんが、 私の個人的な意見としては、 当然に断るべき と考えます。 こうすることで、 調査がやりづらくなり、 調査官にも プレッシャーをかけられるからです。 断っていけないことはダメですが、 断るべきは断るという 姿勢は見せておくべきでしょう。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。