質問応答記録書と押印への対策!?【税務調査】
2020-09-17
税務調査で 非常に多く行われている 実務の一つに、 質問応答記録書 の作成があります。 質問応答記録書ですが、 刑事事件における 取調調書のようなものを イメージしてください。 例えば、 領収書を全部廃棄して、 そのお金が どこにいったか よくわからない場合を 考えてください。 国税としては、 おそらく社長の懐に入れた と想定できるものの、 客観的な証拠がないため、 社長の給与として 課税するのは なかなか難しいです。 このような場合、 調査官が 経営者や従業員、取引先などから 聞き取りした事項を 証拠にするために、 質問応答記録書は作られます。 この書類は、 Q&A形式で 作成されます。 趣旨として、 この書類は 客観的な証拠に 乏しい場合に 作成すべきものとされていますが、 不正取引が 発見された場合など、 非常に多くの場面で 作成されています。 この質問応答記録書について 対策として 押さえておくべきことの一つに、 できる限り 押印を拒否する ということがあります。 質問応答記録書が 作成される場合、 調査官は 作成した質問応答記録書の内容を 質問対象者に読み聞かせ、 記載内容に誤りがないか 確認を求めた上、 問題なければ 押印することが求められます。 この押印については 断ることは可能であり、 「コピーを求めたが、 調査官から コピーは交付されないという 指導があったため」 といった 誰でも主張できるような理由で 拒否しても 問題ないとされています。 悪名高き一筆などと同様 押印してしまうと 質問応答記録書に 書かれた内容を 正しいと認めたことになりますので、 その証拠価値が大きくなり 後々大きな不利益を被る 可能性が生じます。 実際のところ、 押印がなかったとして 証拠性が乏しいとした 事例もありますので、 できる限り 質問応答記録書の押印は 断わるべきです。 ただし、 一筆と異なる注意点として 質問応答記録書の押印を 拒否するとしても 調査官から 「内容を読み聞かせ、誤りのない旨申出があった」 と記載されることは 押さえておく 必要があります。 このような文言が 記載されますので、 押印しないにしても 内容はよく確認しておく 必要がありますし、 押印を拒否する 合理的な理由がない場合には、 裁判所などから、 単に駄々をこねているだけで 証拠性は高いと 判断される 可能性もあるでしょう。 このようなリスクがありますから、 最も望ましい対応としては、 質問応答記録書を できるだけ作らせないことでしょう。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。