旧役員に支給する功労金及び海外支店に勤務する使用人に支給する表彰金の課税上の取扱いは?【現物給与】
2020-09-19
Q. 当社は、毎年創業記念日に永年勤続者を表彰し、所定の表彰金を支給することにしていますが、今年は創立20周年になりますので、特に功労のあった旧役員に対して功労金を支給することにしました。国内勤務の役員又は使用人に係る表彰金は賞与として課税しますが、旧役員に支給する功労金及び海外支店に勤務する使用人に支給する表彰金の課税上の取扱いはどのようになりますか。
A. 旧役員については、源泉徴収の必要はありません。また、海外支店勤務者については、その態様により、それぞれ次のように取り扱うこととなります。