6月に事前通知があった調査事案には要注意!?【税務調査】
2020-10-15
来事務年度(7月以降)の 調査予約をするケースも かなり増えてきました。 国税でいう 7月〜12月の上期は、 2〜5月決算法人が 調査対象となりますので、 この決算期から 外れた事前通知があれば、 それだけで 要注意となります。 上記の原則から 外れているということは、 国税は 何かつかんだ 情報があるはずです。 また、 この時期に 調査予約があるということは、 上期の頭から始める 税務調査ということになりますから、 国税としては、 ・調査に日数がかかることが想定される(規模が大きいなど) ・過去の経緯やつかんだ情報により増差が見込める調査事案 であることが想定できます。 これは、 優先順位が 高いからこそ 早く調査に 着手するという考え方で、 優先順位が低いのであれば 秋以降の調査着手 でもいいわけです。 通常、 この時期に 事前通知がある調査日程は、 7月11日以降となります。 これは、 国税の異動日が 7月10日だからで、 この時期の事前通知では 「調査担当者がわからない」として、 正式には事前通知ではなく、 「調査通知」と 取り扱われることになります。 ただ、 7月10日より前の 7月初旬に 調査日程を 組むということもあります。 これは、 〇調査の件数を増やしたい 〇7月初旬に調査官がすべき業務が無い ということから、 年々増えている傾向です。 「7月10日に異動があるんでしょ?」 と勘繰るとは思いますが、 異動の内示は 【7月3日】(異動日の1週間前)に出ることから 〇7月4日〜7月9日の間に調査予約をする 〇7月3日の内示で異動しない調査官を行かせる という対応をすることになります。 こうすることで、 引継ぎをしなくても 異動日をまたいだ 調査対応ができるわけです。 (異動日をはさんで 担当調査官が変わるケースもあります) 6月になる この時期だからこそ、 事前通知があった 調査事案には要注意です。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。