100万円相当の記念品を贈呈した場合、源泉徴収の対象となりますか?【現物給与】
2020-10-25
Q. 当社では、創業者である会長が、この度、業界の発展に寄与したとの理由により叙勲を受けたため、来春開催する創立50周年記念パーティーの際に100万円相当の記念品を贈呈し、その栄誉をたたえたいと考えていますが、この記念品は、源泉徴収の対象となりますか。
また、記念品を金銭支給とした場合は、どのような取扱いとなりますか。
A. いずれの場合も給与(賞与)として源泉徴収の対象となります。