調査官のコピー持ち帰りは断れるのか!?【税務調査】
2020-11-17
税務調査を受けるにあたって、 どこまで義務であり、 どこから断ることができるのか。 今回は判断に迷いがちな 「提出」と「留置き」 の区分について 解説します。 よくある質問に 「調査で資料をコピーして渡した場合、 調査官が持って帰るのを拒否することはできますか?」 というものがあります。 まず、 下記の条文規定から、 税務調査において 「提出」は 【義務】であることがわかります。 国税通則法第74条の2(一部抜粋) その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、 又は当該物件(その写しを含む。)の提示 若しくは提出を求めることができる。 ちなみに 「留置き」は 納税者の【任意】なのです。 ここでいったん区分を整理すると、 「提示・提出」=断れません 「留置き」=断ることができる と理解することになります。 ここで、 上記質問にある 「調査で渡したコピーはどうなるのか?」 = 「提出 or 留置き」ですが、 国税庁サイトには下記とあります。 税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け) https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm#a04 問 提出される物件が、 調査の過程で調査担当者に 提出するために新たに作成された 写しである場合には、 留置きには当たらないとのことですが、 自己の事業の用に供するために 調査前から所有している物件が写しである場合(取引書類の写しなど)であっても、 留置きには当たらないのでしょうか。 (答) 調査の過程で 調査担当者に提出するために 新たに作成した帳簿書類等の写し(コピー)の提出を受けても 留置きには当たらないこととしているのは、 通常、 そのような写し(コピー)は 返還を予定しないものであるためです。 他方、 納税者の方が 事業の用に供するために 保有している帳簿書類等の写し(コピー)をお預かりする場合は、 返還を予定しないものとは言えませんから、 留置きの手続により お預かりすることとなります。 以上のように、 返還を予定されている、 例えば 原資資料や帳簿などを調査官が 持ち帰る行為は 「留置き」に該当しますので、 納税者の任意(=拒否できる)となりますが、 一方で、 調査中にとったコピーについては 返還しないので 「提出」に該当することにあり、 持ち帰りを拒否することはできません。 返還を予定している(原本)か どうかで判断することになりますので、 納税者の手元に コピーしかない場合は それが原本になり、 上記FAQのように、 原本であるコピーを 持ち帰るのは「留置き」、 そのコピーのコピーをとれば 「提出」となるということです。 極端なことを言えば、 帳簿の持帰り(留置き)を拒否し、 調査官がすべての帳簿をコピーした場合、 拒否することは できないということです。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。