個人から同族法人への外注費が否認される論拠!?【税務調査】

2020-11-12
大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決
「LPガス等の燃料小売業者が同族会社へ支払った業務委託費(必要経費該当性)」


この判決文の中でもありましたが、

「本来は必要経費に算入することのできない
 事業主自身の労働の対価を、
 個人事業の必要経費とすることができることとなり、
 ひいては、
 税額の自由な操作を許すことになりかねない」

という論点があります。


逆をいえば、
法人で従業員を雇用しており、

その作業報酬を支払うのであれば、
それは正当な対価として認められるといえます。


個人事業主の場合は、
支払ったとしても
「その必要性」など問われ、
必要経費の
範囲そのものが狭いのに対して、

法人側が
実際に支払っている場合は、
その経費性は
問題になりにくいからです。


また、
個人事業主から
法人に外注費を振っている場合、

その法人の売上が
外注費のみであり、

他に法人固有の売上がないことも
問題の論点になりやすいでしょう。


このような場合、
どうしても

法人を利用した
「利益調整」
と捉えられやすいからです。


法人に
固有の売上がなければ、

法人の売上額は
個人事業主からの外注費のみですから、

利益額はもちろん、
消費税の免税・簡易課税適用まで
コントロールできることから、

まさしく利益調整という
論点になってしまいます。


こうなると、
ますます
「法人に外注費を支払う必要性はない」
という調査官の論拠
が強くなるのです。


今回のケースも、
否認根拠が
行為計算否認ということであれば、

外注費の必要経費が
否認される一方で、

法人側の売上は
取り消されます
(支払っていないこととして再計算)。


ただし、
純粋に必要経費の否認
(所得税法第37条)という話になれば、

個人事業主の経費が
否認されるだけで、

法人側の売上減にはなりませんので、
かなり頭の痛い問題になります。


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