コロナ禍の申告・納付等の延長の期限の延長のポイント!?【税務調査】
2021-01-05
現在、 コロナ禍において 申告・納付等の延長の期限の延長が 認められています。 これは当面の利用となっていますが、 いつまで可能なのか、 やむを得ない理由は どのように説明すればよいのかなど 明確な解説がない状況で 不安な要素が残っているので 利用に困る取扱いであります。 この申告・納付等の延長の期限の延長については 引き続き利用を認めると 国税庁から説明がありました。 やむを得ない理由には 下記が該当します。 1、感染症に感染した人がいる 2、体調不良によりがいしゅつを控えている人がいる 3、平日の在宅勤務を要請している自治体に居住している人がいる 4、感染拡大により外出を控えている人がいる 5、その他の理由であっても感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な人がいる 理由がやんだ日は 申告・納付等をするのに 差し支えない状況に 回復した日をいう。 無申告とみなされるのではないかも 心配になるところですが、 延長の申請書等を提出する必要はなく、 やむを得ない理由がやみ、 申告を行う際に、 「新型コロナウイルスによる申告・納付等期限延長申請」 である旨を付記するだけで 個別延長が認められます。 後から いつ、やむを得ない理由がやんだか 税務署から連絡が来るのも 心配だと思いますが、 これについても 特に期限は設けないとのことです。 後々の税務調査などで やむを得ない理由について 尋ねることはあるが、 やむを得ない理由があったことを 証明するための資料などは 今の段階では 用意する必要はないようです。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。