コロナ禍の申告・納付等の延長の期限の延長のポイント!?【税務調査】

2021-01-05
現在、
コロナ禍において
申告・納付等の延長の期限の延長が
認められています。


これは当面の利用となっていますが、
いつまで可能なのか、

やむを得ない理由は
どのように説明すればよいのかなど

明確な解説がない状況で
不安な要素が残っているので
利用に困る取扱いであります。


この申告・納付等の延長の期限の延長については
引き続き利用を認めると
国税庁から説明がありました。


やむを得ない理由には
下記が該当します。

1、感染症に感染した人がいる
2、体調不良によりがいしゅつを控えている人がいる
3、平日の在宅勤務を要請している自治体に居住している人がいる
4、感染拡大により外出を控えている人がいる
5、その他の理由であっても感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な人がいる


理由がやんだ日は
申告・納付等をするのに
差し支えない状況に
回復した日をいう。


無申告とみなされるのではないかも
心配になるところですが、

延長の申請書等を提出する必要はなく、
やむを得ない理由がやみ、

申告を行う際に、
「新型コロナウイルスによる申告・納付等期限延長申請」
である旨を付記するだけで
個別延長が認められます。


後から
いつ、やむを得ない理由がやんだか
税務署から連絡が来るのも
心配だと思いますが、

これについても
特に期限は設けないとのことです。


後々の税務調査などで
やむを得ない理由について
尋ねることはあるが、

やむを得ない理由があったことを
証明するための資料などは
今の段階では
用意する必要はないようです。
																					

ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.