「GO TO」宿泊費やクーポン利用の際の消費税の取扱いは!?【税務調査】

2021-01-12
政府の肝いりの観光支援「GO TO トラベル事業」。


旅行代金の35%を給付される上、

10月1日の出発からは旅行先での
買い物に使える
旅行代金の15%分相当の
地域共通クーポンも付与されます。


出張での利用の場合、
仕入税額控除の課税仕入れ等の税額は
どのような取扱いになるか
分かりますか?


地域共通クーポンは
宿泊旅行では
宿泊日とその翌日、

日帰り旅行では
旅行当日に使用できます。


クーポン券を利用する
出張者の課税仕入れ、
利用される店舗等の課税売上は
どのような対応になるのでしょうか?


まずは
「GO TO トラベル事業」
について解説していきます。


旅行代金の充当については
旅行者は国から直接給付を受け取るのではなく、

旅行業者が旅行者に代わって
国から給付金を受け取ります。


旅行者の現金支出が少なくなることからすると
旅行代金が値引きされたように
思えますが、

旅行代金の一部を
国が補助している仕組みであって、
旅行代金そのものが
値引きされているわけではありません。


この場合の消費税の課税については
旅行業者が販売する
旅行商品の対価の額は変わらず、

旅行代金の全額が
消費税の課税対象になります。


例えば、
会社の出張で
GoToトラベル対象の旅行代金
22,000(税込)を購入する場合、

出張者は現金等で
14,300円を旅行業者に支払い、

残額7,700円は
GoToトラベル事務局が
旅行業者に支払うことになります。


この場合、
会社が出張旅費等で計上する
課税仕入れの金額は
税込22,000円となります。


充当された金額7,700円の
会社の経理処理は
従業員との間で
7,700円分を含めて、
通常は精算されますが、

精算されない場合、
不課税取引となる
雑収入で計上することとなります。


(従業員との間で7,700円分を含めて精算する場合)
旅費交通費 20,000 / 現金 22,000
仮払消費税 2,000

(従業員との間で7,700円分を精算しない場合)
旅費交通費 20,000 / 現金  14,300
仮払消費税 2,000  / 雑収入 7,700(不課税)


来週は
地域共通クーポン利用の際の
消費税の取り扱いについて
解説していきます。
																								

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