サークルの活動費用の補助金は給与として課税が必要?【現物給与】
2020-12-19
Q. 当社では、役員又は使用人のサークル活動の費用に充てるため、それぞれのサークルの加入人員に応じ1人あたり年間5000円を各サークルに交付することとし、その使用方法は各サークルに任せています。この場合、補助する金額が1人当たり5000円として計算されていることから給与として課税しなければならないのでしょうか。
A. 各サークルの活動費用に充てられている限り、給与所得として課税しなくて差し支えありません。