診断済の臨時パート職員の健康診断は補助金は給与として課税が必要?【現物給与】
2020-12-20
Q. 当社では、会社員を対象に健康診断を年2回実施していますが、臨時パート職員については、既に個人で健康診断を受けた人もいるため、領収書を持参すればその金額を現金で補助することとしています。
この補助金については、福利厚生費として処理していますが、給与として課税する必要がありますか。
A. 補助金については給与所得として課税する必要があります。
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