福利厚生を目的に次のフェテリアプランを導入した場合の課税は?【現物給与】
2020-12-27
Q. 当社は従業員等の福利厚生を目的にA社と契約し、A社が企画するカフェテリアプランを導入する予定です。
カフェテリアプランの概要は次のとおりですが、経済的利益として課税する必要がありますか。
(1)付与ポイント:年間20000ポイント(20000円相当)
(2)使用可能期間:毎年4月1日から翌年3月31日まで(ポイントの繰越及び現金での精算は不可)
(3)利用対象者:従業員本人
(4)決済方法:自動決済又は現金決済
(5)メニュー:①旅行費用等の補助(契約している福利厚生施設等を利用する場合に、全従業員一律の割引料金から更にポイントを利用)
②人間ドック費用等の補助(従業員の健康管理の必要から実施)
A. 従業員が選択したサービスの内容により課税・非課税の判断をすることになります。