人間ドック検診の健診料は受検者に対する給与として課税する?【現物給与】
2020-12-26
Q. 当社では、役員及び使用人の健康管理の目的から、成人病予防のための定期健診規定により、年齢35歳以上の希望者のすべてについて人間ドックによる検診を実施することにしています。
この検診は、会社の指定した専門医療機関において毎年2回行い、健診料は、会社が負担することとしていますが、受検者に対する給与として課税する必要がありますか。
A. 課税しなくて差し支えありません。
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