領収書がないと経費にならないのか!?保存は何年必要?【税務調査】

2021-01-19
今日は、
会社が保存すべき書類、
保存期間について

税務上、
注意すべき点について
説明していきます。


「領収書がないと、経費で落ちないですよ」
経理担当者から
言われるであろう言葉です。


領収書などは
法人税法上、
「帳簿書類」の一部として
保存が求められます。


また、
消費税法上も領収書の保存を
求めており、

領収書の保存がない場合、
消費税の控除が
できないこととされています。


消費税法上、
請求書等には
以下の事項が
記載されている
必要があります。

"発行者の名称、
 受取人の名称(宛名)、
 取引年月日、
 取引内容、
取引金額(軽減税率の対象品目である旨、税率ごとの税込合計金額)"													

													
消費税法上は、
レシートであるか、
領収書であるかは
関係なく、

上記の要件を満たしていないものは、
認められません。


例えば、
手書きの領収書で、
宛名が「上様」、
内容が「お品代」とされると、
要件を満たしていません。


一般的に
レシートについては
宛名がありませんが、

例外として、
小売業、飲食業、タクシーなど
不特定多数を相手とする業態については、
宛名の記載は
不要とされています。


では、
領収書のほか、
保存すべき書類はどんなものがあり、
それぞれ何年間保存が必要でしょうか。

根拠となる法律や
保存すべき書類の種類ごとに、
以下の通りです。


「会社法上」
会計帳簿(総勘定元帳、仕訳帳など)									
計算書類(貸借対照表、損益計算書など)									
10年間			
			
「法人税法上」				
帳簿(総勘定元帳、仕訳帳など)									
書類(棚卸表、注文書、納品書、請求書、契約書、領収書など)									
7年間(赤字の年度は最長10年間)"			


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