コロナ禍での補助金って税金かかるのか!?【税務調査】

2021-01-21
コロナ禍の影響により、
補助金や助成金を利用された方も
多くいるかと思います。


今日は
それぞれの補助金、助成金が
課税されるのか、

またその他の注意点を
説明します。


持続化給付金
概要:前年同月比売上50%減で
法人 最大200万円、
個人事業主 最大100万円
課税:
法人 "課税(雑収入)"	
個人事業主 "課税(事業所得)"	
	
雇用調整助成金
概要:従業員に支給した休業手当の全部・一部を助成					
課税:
法人 "課税(雑収入)"	
個人事業主 "課税(事業所得)"	

感染拡大防止協力金
概要:"(東京都など)
休業要請に応じた業種・店舗に補助金"									
課税:
法人 "課税(雑収入)"	
個人事業主 "課税(事業所得)"	

特別定額給付金
概要:国民一人あたり10万円を給付
課税:
法人 関係なし
個人事業主 "コロナ税特法により非課税"	
	

補助金が課税されるのであれば、
その計上時期についても
注意が必要となってきます。


①通常の補助金の場合
持続化給付金などの
一般の補助金については、
支給決定時に
収益計上することが
原則となります。

支給決定時の通知書などに
記載されている
支給決定日に
収益計上します。

支給決定から、
入金までに
決算期をはさむ場合には
要注意です。


②雇用調整助成金など
雇用調整助成金等については
通達の定めにより、
給付の原因となる
休業が発生した期において
収益計上することとされています。

つまり
会社が休業手当を支給した期に、
雇用調整助成金の支給が
決定していなくても、
申請した金額を
収益に計上することになります。

①の時点より
早く収益計上することが
求められますので
ご注意ください。


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