コロナ禍での補助金って税金かかるのか!?【税務調査】
2021-01-21
コロナ禍の影響により、 補助金や助成金を利用された方も 多くいるかと思います。 今日は それぞれの補助金、助成金が 課税されるのか、 またその他の注意点を 説明します。 持続化給付金 概要:前年同月比売上50%減で 法人 最大200万円、 個人事業主 最大100万円 課税: 法人 "課税(雑収入)" 個人事業主 "課税(事業所得)" 雇用調整助成金 概要:従業員に支給した休業手当の全部・一部を助成 課税: 法人 "課税(雑収入)" 個人事業主 "課税(事業所得)" 感染拡大防止協力金 概要:"(東京都など) 休業要請に応じた業種・店舗に補助金" 課税: 法人 "課税(雑収入)" 個人事業主 "課税(事業所得)" 特別定額給付金 概要:国民一人あたり10万円を給付 課税: 法人 関係なし 個人事業主 "コロナ税特法により非課税" 補助金が課税されるのであれば、 その計上時期についても 注意が必要となってきます。 ①通常の補助金の場合 持続化給付金などの 一般の補助金については、 支給決定時に 収益計上することが 原則となります。 支給決定時の通知書などに 記載されている 支給決定日に 収益計上します。 支給決定から、 入金までに 決算期をはさむ場合には 要注意です。 ②雇用調整助成金など 雇用調整助成金等については 通達の定めにより、 給付の原因となる 休業が発生した期において 収益計上することとされています。 つまり 会社が休業手当を支給した期に、 雇用調整助成金の支給が 決定していなくても、 申請した金額を 収益に計上することになります。 ①の時点より 早く収益計上することが 求められますので ご注意ください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。