当社が負担で従業員のグループ保険を契約した場合は非課税?【現物給与】
2021-01-23
Q. 当社では、従業員を加入者とするグループ保険(団体定期保険)契約を生命保険会社との間で契約しています。この保険料は本来、加入者がその全額を支払うことになりますが、1人当たり年間6000円(月額500円)を限度として当社が負担することにしたいと考えています。
これにより従業員が受ける経済的利益については非課税とされると考えてよろしいでしょうか。
A. 役員又は使用人に対する給与所得として課税する必要があります。
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