従業員加入の満期払戻金のある損害保険を会社負担にした場合の税務上の取扱いは?【現物給与】
2021-01-30
Q. 当社では、従業員等の身体や財産を保険の目的として満期払戻金のある損害保険に加入し、その保険料を全額会社負担として保険会社と契約したいのですが、このような場合の税務上の取扱いはどのようになるのでしょうか。
A. 満期払戻金の給付の受取人を使用者としている場合には、課税しなくて差し支えありません。
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