社員全員に加入させた年金払積立損害保険を当社が支払う場合の課税方法は?【現物給与】

2021-01-31
Q. 当社では、社員全員を対象として、次の契約内容による「年金払積立損害保険」に加入することとしました。 ○保険期間  10年 ○保険金等の受取人 ・年金払給付金・・・・・当社 ・傷害死亡保険金・・・・社員の遺族 ・後遺損害保険金・・・・社員  この保険は傷害による死亡又は後遺傷害の場合に保険金が支払われるほか、保険事故がなかった場合には、一定期間にわたって満期返戻金等が年金として支払われます。  この場合、当社が支払う保険料は、社員に対する給与として課税しなければなりませんか。 A. 課税しなくて差し支えありません。
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