役員退職の意義とは!?何をもって判断するのか【税務調査】
2021-02-25
税務上問題になる 役員退職金は、 その役員が 本当に退職したと 言えるのかどうかが 問題になります。 退職したと 言えなければ、 そもそも役員退職金を 支給することはできません。 このような場合には、 退職金として 支給したとしても、 賞与として 課税されることになります。 このため、 退職したかどうかが 問題になりますが、 短絡的な事実認定しか できない国税は、 往々にして、 役員の肩書だけに 注目します。 本来、 退職したかどうかは 実質判断になるため、 勤務実態などを 検討しなければなりませんが、 その検討をすることなく、 退職した役員の肩書きが 「〜事務長」などといった 権限ある名称になっていれば、 未だに経営に 携わっているとして、 退職したとは 認められない、 などといった 指摘をしています。 このため、 実質的に退職していると 主張できるかが 税務調査の ポイントになる訳ですが、 税務における 退職の意義については、 勤務先からの 離脱を意味すると 説明されています。 役員の再任を 考えていただくと 分かりやすいのですが、 役員の任期は 基本的には 2年とされているものの、 中小企業においては 2年で辞めることなく 再任されて 経営を続けるのが 一般的です。 任期を満了しているのであれば、 一般的な感覚としては 退職金を 支給しても 問題ないはずですが、 再任が 前提となっているのであれば、 勤務先である 自社から 離脱することはありませんので、 単なる任期満了だけでは 退職したとは言えず、 役員退職金を 支給することはできません。 結果として、 会社に 席を置かないことになって 初めて その役員は 退職したと 言えることになります。 しかし、 再任された 結果は同じでも、 再任が 前提でなければ 退職したと 認められる場合も あるということです。 過去の事例を見ますと、 1 M&Aによって株主に異動があった会社 2 その新株主の下、経営陣を一掃する目的で旧経営陣が退任 3 諸事情があって後任が決まらなかったため、「やむを得ず」退任日と同日に旧経営者が再任 このような事案がありました。 この旧経営者については、 退任する意向は すでに新株主に説明しており、 本来であれば 退職していたはずであるとして、 再任はされたものの 役員退職金の支給が 認められています。 すなわち、 本来再任されれば 退職とは 認められないはずですが、 再任が前提ではなく、 「やむをえない」 後発的な事情があったため 再任したのであれば、 勤務先から 離脱をしているとは 言えないものの、 退職金の支給が 認められる 可能性があるのです。 こういう意味からも、 退職の判断には 実質判断が 必要であると言えますから、 単に、 退職した役員の肩書きや 再任したという 事実関係にとらわれることなく、 慎重に判断する 必要があります。 こういったことを 知らない 税務署職員や会計事務所では 多くの払う必要のない 追徴課税や 源泉所得税を 払っているのが 現実です。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。