お笑いコンビ「チュートリアル」徳井義実の「脱税」は重加算税か!?【税務調査】

2021-03-09
税務調査は、

申告内容に
仮装・隠蔽行為があった場合、

7年間さかのぼって
調査することができます。


しかし、
単純な無申告の場合は、

5年間しか
さかのぼることができません。


さらに、
申告内容に
仮装・隠蔽行為などがあった場合の
重加算税が
最大で45%なのに対し、

無申告の場合の
無申告加算税は
最大で30%と低い。


重加算税を
課税する場合には、

故意に基づく
隠ぺい仮装行為が必要である
というのが通説です。


しかし、
近年の傾向として、

当初から
所得等を過少に
申告する意図であったことを

外部からも
うかがい得る
特段の行動がある場合にも

重加算税の対象になる
とした最高裁判例があります。


うかがい得る
特段の行動となると、

「故意」は重要ではないと
考えられるため、

広く重加算税が
課税されると
考えられます。


このような拡大解釈を
最高裁が解釈したのは、

あからさまな無申告などが
見られる場合に

問題が生じるからです。


重加算税は、
単純ミスではない、
意図的な不正がある場合の
ペナルティです。


このため、
単純ミスの過少申告と
区分するために、

申告のミス以外に
隠ぺい仮装と
評価できる行為が
必要になる
と言われています。


このような通説には
問題点があります。


例えば、

1 隠ぺい工作を全くしない
2 どうせ見つからないからと思って、所得を全く申告しない

このような場合が問題になります。


なぜなら、
申告に隠ぺいはあるものの、
申告以外に隠ぺいはない
ことになるからです。


このような悪質な
申告もれについては、

法律の建前は別にして、
やはり重加算税を
課税すべきです。


最高裁判所も、
このような事情を考慮した上で、

隠ぺい工作がなくても、
客観的に見て
隠ぺいする意図が
明白であれば、

重加算税を
課税できるとしたのが

先のうかがい得る
特段の行動の
意味するところなのです。


あからさまに
不正と言える申告漏れがあれば、

明確な隠ぺい
仮装がなくても、

重加算税が
課税される場合があるため、

注意が必要です。


何をもって
あからさまと言えるかが
問題になりますが、

過去の判例によると、

(1)税務調査で虚偽答弁がある場合
(2)申告に当たって税理士に見せるべき資料を秘匿した場合
(3)意図的な過少申告を何年にもわたり続けていた場合
(4)通常保存する資料を散逸させて分かりにくくする場合

など、
国税から見て
悪質性が高いと
判断する場合が
挙げられています。


税務調査では

資料を出し過ぎては
いけないが、

嘘をつくのは
もっての外と
説明されます。


この点、
(1)の通り、

重加算税のリスクが
大きいですから
注意してください。


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