固定資産税の課税標準額が改訂した場合の賃貸料相当額は?【現物給与】
2021-03-07
Q. 固定資産税の課税標準額が改訂された場合の賃貸料相当額の改訂は、どのようになりますか。
また、固定資産税の課税標準額はどのようにして知ることができますか。
A. 原則として次の方法により賃貸料相当額の改訂が必要となります。
なお、課税標準額は、各市町村の資産税課等で確認することができます。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
←「社宅入居中の新選任取締役の家賃の取り扱いは?【現物給与】」前の記事へ 次の記事へ「お笑いコンビ「チュートリアル」徳井義実の「脱税」は重加算税か!?【税務調査】」→