使用人兼務役員に社宅を貸与した場合の賃借料相当額の計算は?【現物給与】
2021-02-28
Q. いわゆる使用人兼務役員に対して社宅を貸与した場合における賃借料相当額の計算は、使用人社宅として行うのでしょうか、または、役員社宅として行うのでしょうか。
A. 役員社宅として計算することとなります。
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