社宅入居中の新選任取締役の家賃の取り扱いは?【現物給与】
2021-03-06
Q. 当社の経理部長Aは、今回の株主総会で取締役に選任されました。
Aは、これまで社宅に入居しており、役員になってからも引き続きその社宅に入居することとなっておりますが、会社では、これまでと同様に所定の賃貸料の2分の1相当額を家賃として徴収するつもりです。
この方法で課税上の問題は生じませんか。
A. 役員社宅として所定の賃貸料の額を計算し、実際に徴収している家賃との差額を給与等として課税することとなります。