東京都感染拡大防止協力金ほか納税猶予などの措置の今!?【税務調査】
2021-05-13
〇 東京都感染拡大防止協力金 2020年4月22日から申請の受付が開始されました。 これは東京都からの要請により、 施設の使用停止や施設の営業時間の短縮の要請に 全面的に協力している 都内中小企業、個人事業主に対して、 「東京都感染拡大防止協力金」 が支給される制度です。 金額は50万円。 ※2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円。 税理士などが事前確認することにより、 手続きが円滑となる事前確認欄がありますので、 可能であれば、 顧問税理士などに依頼しましょう。 その方が早く協力金がもらえる可能性が高いからです。 詳細は下記URLをご覧ください。 https://www.tokyo-kyugyo.com/ 東京都から休業などの要請があった施設一覧(対象外を含む) https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html 〇 持続化給付金 法人は200万円、個人事業者は100万円もらえる制度です。 昨年1年間の売上からの減少分が上限です。 令和2年度補正予算成立が 4月最終週の見込みとのことですから、 5月中旬ごろになるのではないかと思われます。 経済産業省がわかりやすい動画を公開していますので 参考にしてください。 〇 生活支援臨時給付金(仮) 2020年4月20日に 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、 全国民に10万円ずつ支給すると発表されました。 しかし、これも決定ではないです。 もう支払われると思われている方も いるかもしれませんが、 こちらも国会を通っていません。 現段階の情報を記載します。 【給付対象者及び受給権者】 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、 住民基本台帳に記録されている者 【給付額】 給付対象者1人につき10万円 【給付金の申請及び給付の方法】 感染拡大防止の観点から、 給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、 給付は、原則として 申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。 (1)郵送申請方式 (2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能) 【申請期限】 郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内 〇 納税猶予(案) 法人税、所得税、消費税などのほぼすべての国税が対象になります。 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに 納期限が到来するものが対象です。 既に納期限が過ぎている 未納の国税についても適用できます。 収入が前年同期に比べて 20%以上減少した場合が前提です。 具体的な申請手続きは ・関係法令の施行から2か月後 ・納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限) のいずれか遅い日までに申請することが必要です。 こちらも法案が国会を通っていないので まだ申請できません。 〇 雇用調整助成金 こちらは2020年4月17日現在で 支給決定がされているのは たったの60件だそうです。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200423-00000006-binsiderl-soci 緊急支援融資や給付金の書類に比べて 断トツに難易度が高く 必要書類が必要にもかかわらず この支給数。 メルマガで何度も言っていますが、 今、資金繰りの厳しい方が行う順番は 融資申請→給付金申請→雇用調整助成金 です。 雇用調整助成金は 給与の支払いさえ行われていれば 今回は後での提出も認めています。 国の対応が遅かったり 二転三転したりしていますが、 できるだけ早く正しい情報を 提供していきますので、 何とか この困難を乗り越えましょう! ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
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