【新】融資制度ともうすぐ申請開始の持続化給付金!?【税務調査】
2021-05-18
最初に 「コロナに関する【新】融資制度】 を解説していきます。 令和2年4月27日に中小企業庁、金融庁から 金融機関に対し、下記の要請が出ました。 「「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を踏まえた 資金繰り支援について(要請)」 この情報は次のとおりです。 〇 地方公共団体の制度融資を活用し、 民間金融機関でも実質無利子・無担保の融資の導入を図る。 〇 4月20日に関連予算案の閣議決定がされた。 〇 5年以内とされている据置き期間について、可能な限り、 事業者のニーズを踏まえた適切な設定を行うこと。 〇 下記については、金融機関が書類の事前確認や代理申請を行うこと ・ 顧客の市区町村への認定申請 ・ 顧客の信用保証協会への保証申込み 〇 つなぎ融資を新制度の保証つき融資で旧債振替することを 画一的に禁止せず、個々の事情で判断。 その他にも色々と書いてあります。 「「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を踏まえた 資金繰り支援について(要請)」 https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200427.pdf 皆さんの会社でこの制度を利用するならば、 自治体、金融機関に問い合わせしてみましょう。 次に 「持続化給付金(法人200万円、個人100万円)の速報版が発表!」 を解説します。 「持続化給付金」につき、 複数の資料に書かれている内容を断片的にまとめたいと思います。 ただし、まだ申請の受付は始まっていません。 なお、昨年に創業した場合も対象です。 また、「電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定」 とあります。 一応、「完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置」 とは書いてあります。 〇 対象 ・ 新型コロナウイルスの影響により、 ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少した月があること。 → 2020年1月以降のひと月を「任意で」選択。 ・ 医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども対象。 ・ 2019年以前から売上があり、今後も継続見込み。 ・ 法人の場合:資本金額10億円以下、または、常時雇用従業員数2000人以下 → 2020年4月1日時点 〇 給付金の計算方法 原則は法人:200万円、個人事業主:100万円 ただし、前年からの売上の減少分(下記算式)が上限となります。 「売上減少額=直前期の売上−前期同月比50%以上マイナス月の売上×12」 〇 申請期間 ・ 令和2年度補正予算の成立【翌日】から令和3年1月15日まで ・ 電子申請の送信完了の締め切り:令和【3】年1月15日の24時まで 〇 申請方法 持続化給付金の申請用ホームページ(令和2年度補正予算の成立後公表)から なお、直前の事業年度の確定申告が完了していない場合は、 〇 2事業年度前の確定申告書類 〇 税理士による押印及び署名がなされた、 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告で申告した または申告予定の事業収入を証明する書類(様式自由) があれば、OKです。 この動画は分かりやすいので、是非見てみて下さい。 このようになりますが、 詳細は下記からご確認ください。 〇 持続化給付金に関するお知らせ(速報版) https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf 〇 中小企業 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf 〇 個人事業主 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf ようやく いろいろと決まり始めてきましたが、 それでもまだ遅いです。 少しでも早い申請、受給を そのためにも少しでも早く情報を ご提供していきます。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
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