【新】融資制度ともうすぐ申請開始の持続化給付金!?【税務調査】

2021-05-18
最初に
「コロナに関する【新】融資制度】
を解説していきます。


令和2年4月27日に中小企業庁、金融庁から
金融機関に対し、下記の要請が出ました。


「「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を踏まえた
資金繰り支援について(要請)」


この情報は次のとおりです。

〇 地方公共団体の制度融資を活用し、
  民間金融機関でも実質無利子・無担保の融資の導入を図る。

〇 4月20日に関連予算案の閣議決定がされた。

〇 5年以内とされている据置き期間について、可能な限り、
  事業者のニーズを踏まえた適切な設定を行うこと。

〇 下記については、金融機関が書類の事前確認や代理申請を行うこと 
・ 顧客の市区町村への認定申請
・ 顧客の信用保証協会への保証申込み

〇 つなぎ融資を新制度の保証つき融資で旧債振替することを
  画一的に禁止せず、個々の事情で判断。
 
その他にも色々と書いてあります。


「「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を踏まえた
資金繰り支援について(要請)」
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200427.pdf


皆さんの会社でこの制度を利用するならば、
自治体、金融機関に問い合わせしてみましょう。



次に
「持続化給付金(法人200万円、個人100万円)の速報版が発表!」
を解説します。


「持続化給付金」につき、
複数の資料に書かれている内容を断片的にまとめたいと思います。


ただし、まだ申請の受付は始まっていません。
なお、昨年に創業した場合も対象です。


また、「電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定」
とあります。


一応、「完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置」
とは書いてあります。


〇 対象
・ 新型コロナウイルスの影響により、
  ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少した月があること。
→ 2020年1月以降のひと月を「任意で」選択。

・ 医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども対象。

・ 2019年以前から売上があり、今後も継続見込み。

・ 法人の場合:資本金額10億円以下、または、常時雇用従業員数2000人以下
→ 2020年4月1日時点


〇 給付金の計算方法
原則は法人:200万円、個人事業主:100万円
ただし、前年からの売上の減少分(下記算式)が上限となります。

「売上減少額=直前期の売上−前期同月比50%以上マイナス月の売上×12」


〇 申請期間
・ 令和2年度補正予算の成立【翌日】から令和3年1月15日まで

・ 電子申請の送信完了の締め切り:令和【3】年1月15日の24時まで
 

〇 申請方法
持続化給付金の申請用ホームページ(令和2年度補正予算の成立後公表)から


なお、直前の事業年度の確定申告が完了していない場合は、
〇 2事業年度前の確定申告書類
〇 税理士による押印及び署名がなされた、
対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告で申告した
または申告予定の事業収入を証明する書類(様式自由)
があれば、OKです。


この動画は分かりやすいので、是非見てみて下さい。


このようになりますが、
詳細は下記からご確認ください。

〇 持続化給付金に関するお知らせ(速報版)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

〇 中小企業
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

〇 個人事業主
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf


ようやく
いろいろと決まり始めてきましたが、
それでもまだ遅いです。


少しでも早い申請、受給を
そのためにも少しでも早く情報を
ご提供していきます。


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