地主に更新料を支払って借地に社員社宅を新築した場合の賃貸料相当額は?【現物給与】
2021-03-14
Q. 当社では、この度、地主に更新料を支払って、借地に社員社宅を新築しました。
この場合の賃貸料相当額(年額)はどのように計算したらよいでしょうか。また、地主に支払った更新料は法人税法上は借地権として資産計上することになると思いますが、この更新料の多寡は賃貸料相当額の計算に、どのように影響するのでしょうか。
A. {(敷地部分の賃借料×1/2)と(敷地部分の固定資産税の課税標準額×6%)のいずれか多い方)}+(家屋部分の固定資産税の課税標準額×12%)が賃貸料相当(年額)となります。
なお、更新料の多寡は賃貸料相当額の計算に関係ありません。