豪華役員社宅に該当する場合の取り扱いは?【現物給与】
2021-03-13
Q. 当社は、現在代表者に当社所有の社宅を貸与しています。この社宅はいわゆる高級住宅街といわれる一角にあり、敷地面積200坪(内日本庭園が60坪)家屋の床面積は90坪です。
社宅の賃貸料として、代表者から所得税基本通達36-40の算式により求めた通常の賃貸料の額を徴収していますが、「豪華役員社宅」といわれるものに該当する場合、この通達にはよることができないと聞きました。
この社宅についてはどのように取り扱われますか。