単身赴任者の家具のレンタル制度した場合の課税方法は?【現物給与】
2021-04-24
Q. 当社では、次のように単身赴任者の家具のレンタル制度を実施していますが、従業員がこの制度を利用することにより受ける経済的利益については、給与所得としての課税が必要でしょうか。
(制度の概要)
使用者はレンタル会社から家具を貸借し、これを単身赴任者に貸借する。
①利用資格者・・・・・家具付きでない借上げ社宅に入居する単身赴任者
②レンタル品目・・・・基本家具(冷蔵庫、洗濯機、タンス等の8品目)の組み合わせに限る。
③使用量・・・・・・・月額5000円(使用者がレンタル会社に支払うレンタル料金の2分の1相当額)
A. 使用者がレンタル会社に支払うレンタル料(月額10000円)と従業員が使用者に支払うレンタル料金(月額5000円)との差額は経済的利益に該当しますが、単身赴任者であること等にかんがみ、給与所得として課税しなくて差し支えないと考えられます。
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