次のストックオプションの権利の課税方法は?【現物給与】
2021-04-25
Q. 当社の取締役乙は、ストックオプションの権利を次のように行使しています。
この行使状況によれば、③の行使をすることによって、年初からの権利行使価額の合計額が1200万円を超えることとなるので課税となりますが、④については①及び②との合計額が1200万円以下となりますので非課税と取り扱われるものと考えますがいかがでしょうか。
A. ③以後の各権利行使は、その年における権利行使価額の合計額がいずれも1200万円を超えることとなりますので、その経済的利益の額は取締役乙に対する給与所得(賞与)として課税することとなります。
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