付与契約に基づき権利を行使した場合の源泉徴収は?【現物給与】

2021-05-08
Q. 権利を付与された取締役又は使用人がその付与契約に基づき権利を行使した場合に、その経済的利益が非課税とされないときは、給与所得として課税されることになると考えますが、源泉徴収はどのように行うのでしょうか。この場合に、権利行使後に支払う給与から源泉徴収することにしてよろしいでしょうか。 A. 権利行使の日の属する月と同じ月に支払う給与から源泉徴収することにしても差し支えないと考えられます。
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